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新生活組 これでバッチリ!結婚前後の手続きあれこれ
結婚が決まると、挙式にむけて大忙し。でも、結婚に伴い忘れてはいけない手続きも沢山! ふたりでの新生活にむけて、しっかりチェックしてね


婚姻届を出そう その他の公的な手続き 新生活に備えて

「婚姻届」って?

誰もが1度は耳にしたことがある婚姻届。婚姻届は結婚が公的に認められるだけでなく、ふたりだけの新しい戸籍を作るという意味もある大切な手続きです。基本的に、ふたりが提出する婚姻届が受理されるには、下記の3点を満たしていることが条件となります。

受理の条件
(1) 男性は満18歳、女性は満16歳の民法上の結婚年齢に達していること
(2) 男女の双方に結婚の意志があること
(3) 婚姻届を正しく提出し受理されること
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必要なもの 作成手順 提出方法 証明書を貰う

必要なもの
◇ 婚姻届書
婚姻届を出す際にメインとなる書類です。まずは、最寄りの役所からこの用紙をもらいます。大抵の役所には記入例が書き込まれたサンプル用紙も常備されているので、一緒にもらっておくと安心です。書き損じた場合、修正液で直すことはできません。書き損じたときのことも考え、予備の用紙ももらっておくようにしましょう。
◇ 当事者印鑑
ゴム印、シャチハタ以外であれば、認印でも問題ありません。それぞれふたりの旧姓時に使用していた印鑑を準備しましょう。書類に不備があった場合、訂正印を押す必要があります。また、婚姻届に付随して転入届などの手続きをすることも。婚姻届の作成時にきちんと押してあるから大丈夫と思わず、ふたりが作成に使用した印鑑は持っていくように。
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◇ 戸籍謄本(とうほん)
戸籍謄本は戸籍がある役所に出向いて交付してもらいます。必要数は、新郎新婦の本籍と婚姻届を提出する役所の所在地によって変わってきます。新郎の本籍地で提出する場合は新婦1通、新婦の本籍地で提出する場合は新郎1通が基本。どちらの本籍地でもない場合は各1通ずつ準備します。ふたりの本籍地と提出先が一緒の場合は婚姻届のみでOK!
◇ 身分証明書
婚姻届提出の際にはふたりの意思のよる提出かの確認のため、身分照明書の提示が義務付けられています (2005年8月現在)。実際には、身分証明書を提示しないでも受理されますが、その場合は後日電話、郵便などでの確認があります。1度ですっきりと手続きをすますためにも免許証、パスポートなど本人証明ができるものを携帯するのがベスト!
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なお、基本は上記の4種を準備すれば問題はないのですが、地域によっては年金手帳、国民健康保険証を必要とすることも。事前に提出先の役所への確認は忘れずに!

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作成手順
実際の婚姻届はどのように書き込むのか参考にしてね。
記入するときの注意点もしっかりチェックしよう!
細かい記入例は右の画像をクリックしてね。click
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◇ 黒ボールペンか黒万年筆で正しく記入!
婚姻届はふたりの新しい戸籍を作成する、公的にとても重要なものです。ふたりが正式に夫婦となるための大切な作業ですから、楷書体で略さずに正確に記入しましょう。
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◇ 世帯主と筆頭者
婚姻届は世帯主と筆頭者に関して記入する欄があります。世帯主とは住民票の世帯主の欄に書かれている名前(大抵は父母の名前)を、筆頭者とは戸籍謄本の表紙に記載されている名前を指します。
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◇ 証人を頼もう
婚姻届は証人2名による署名、捺印、生年月日、住所、本籍地の記入が必須です。基本的に証人は20歳以上であれば両親、兄弟、仲の良い友人と誰でも問題ありません。ふたりがお願いしたい人に頼みましょう。
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◇ 未成年の場合
20歳未満の場合、父母による同意が必要となります。同意書を添付するか、届書の「その他」の欄に同意の旨と父母による署名捺印をしてもらいましょう。なお、証人が未成年者の両親の場合は、同意書の添付を省略できます。

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提出方法

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婚姻届の提出先は4つ(夫の本籍地、妻の本籍地、夫の所在地、妻の所在地)に分類できます。たいてい、夫妻のどちらかの本籍地で提出する場合が多いようですが、リゾートや海外でウエディングを行った場合、またふたりの記念の土地で提出することもできます。それは、リゾート地、海外ウエディング地が夫妻の一時的でも所在地とみなされるからです。ただリゾート地の場合は、ふたりのそれぞれの戸籍謄本が、海外の場合はふたりの3ヶ月以内の戸籍謄本各2通と婚姻届3通が必要です。ほかにも必要なものが異なる場合があるので、もし本籍地以外での提出を望むのであればその地域の役所、役場、各国の日本大使館に事前に問い合わせをしておくようにしましょう。
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婚姻届は365日24時間無休で受付をしてくれます。ただし、役所、役場の戸籍係の窓口が閉じているときは時間外窓口に提出することに。時間外の場合は、その場で訂正することができないのでくれぐれも記入漏れのないように。基本的に時間内も時間外も受付した日が提出日となります。万が一、記入内容に誤りがあった場合は保留とされ、後日の修正作業を行えば提出日は受付日のまま受領してもらえます。
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婚姻届書の申請、婚姻届の提出に関しては手数料が一切かかりません。しかし、婚姻届の提出の際に必要な戸籍謄本は申請の際に手数料がかかります。戸籍謄本は郵送で取り寄せることも可能です。
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婚姻届の提出は基本的には婚姻するふたり、またはふたりのうちのどちらかが役所に赴くことが多いでしょう。ただ、何らかの事情で本人たちが赴くことが難しい場合は、代理人が提出することもできます。代理人に提出をお願いする際は、代理人の印鑑、および身分証明書を持参してもらうようにしましょう。また、郵送で提出することも可能ですが、その場合は提出日を指定することはできません。万が一書類に不備があった場合、役所から電話が入り、最悪の場合は返送されてきたものを訂正することに。通常より時間がかかるので注意してください。

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証明書を貰う

婚姻届の提出後、その場ですぐに申請したい証明書を紹介。他の手続きで必要となることも多い証明書なので、必要であれば申請しましょう。

婚姻届受理証明書

婚姻届を提出したとしても、即日ふたりの新しい戸籍が発行されるわけではありません。戸籍の発行には1週間前後かかります。婚姻届受理証明書は戸籍謄本が発行されるまでの間、その代わりにもなる書類です。パスポートの発行や海外ウエディングの際に必要となる場合がありますので、貰っておくようにしましょう。簡易なものと、上質な紙を使ったものがあり、どちらも発行には手数料がかかります。

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