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結婚が決まると、挙式にむけて大忙し。でも、結婚に伴い忘れてはいけない手続きも沢山! ふたりでの新生活にむけて、しっかりチェックしてね
婚姻届
の他にもこんなに!
一緒に済ませておきたいその他の
公的な手続き
姓が変わった場合と、本籍の都道府県が変わった時にはパスポートの訂正が必要です。戸籍謄(抄)本・新住所の証明書(住民票など)・新しい姓の印鑑・パスポートを揃え、居住区の旅券窓口へ出向き、「一般旅券訂正申請書」に記入し提出しましょう。受け取りまでは2時間から数日と窓口により異なります。婚姻後、まだ戸籍謄本ができていない人は、婚姻届受理証明書を代用できます。
注意すべき点として、飛行機のチケットとパスポートの氏名が違う場合は搭乗することが出来ません。また、サインや写真を変更したい場合は、パスポートを取り直すことになります。その場合、申請から受領までが1〜2週間と長いので婚姻届提出後すぐに新婚旅行を考えている人は、気をつけましょう。
免許証に記載されている、住所・本籍・氏名に変更があった場合は速やかな変更手続きが義務付けられています。住民票の写し(コピー不可)と免許証を持ち、婚姻後に居住している都道府県の運転免許更新センターか、警察署で変更手続きをしましょう。
住所が他の都道府県に変わった人は、新たな免許証の作成が必要となるので写真(カラー又は白黒、縦3cm×横2.4cm)も持っていくように。
他の市町村に引っ越す場合は、現在住んでいる地域の役所に転出届を提出します。転出届は引越しの14日前から提出でき、手続き後に転出証明書が発行されます。提出の際は、印鑑と身分証明書を忘れずに。
なお、住民基本台帳カードを持っている人は付記転出届を事前に転出地へ郵送しておくと、役所に出向くのが転入届の1回だけで済みます。付記転出届はネットでダウンロードできるので、チェックしてみましょう。
新しい市町村に引っ越した場合、引越し後14日以内に転居届けを新しく住むことになった地域の役所に提出する必要があります。提出の際には、転出証明書と印鑑、身分証明書が必要です。前もって付記転出届を送っておいた人は、転出証明書の代わりに自分の住民基本台帳カードを持っていきましょう。
なお、転出時、氏名変更時に印鑑登録が自動的に抹消されています。これから必要とすることもでてくるので、役所に登録したい印鑑と身分証明書を持っていき、一緒に手続きを済ませてしまいましょう。氏名の印鑑、氏だけの印鑑、名だけの印鑑のいずれも登録できます。
被保険者はタイプ別に手続きが必要となります。
(1)第1号被保険者
学生、農林漁業、商工業などの自営業者とその家族
(2)第2号被保険者
厚生年金・共済年金制度の加入者(民間会社勤務の人に適応)
(3)第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
(1)
第1号被保険者とその配偶者は、姓名・住所の変更を役所に届出ましょう。新たに第一号被保険者となった人は退職日を明らかにする書類と転入届、印鑑も忘れずに。失業保険を受け取っている人も第1号被保険者に該当します。
(2)
婚姻後もふたりとも働き続ける場合は、ともに第2号被保険者となります。結婚届(または身上異動届)用紙をそれぞれの勤務先に申請、記入して提出しましょう。必要な手続きは、基本的に勤務先が代行してくれます。
(3)
結婚後に第2号被保険者の配偶者に扶養される場合(年収130万円以下の社会保険未加入者)は、第3号被保険者となり、保険料が配偶者の給料から天引きになります。扶養されている人が市区町村に届け出る必要はありません。手続きは配偶者が勤務先に「結婚届」または「身上異動届」と配偶者の年金手帳を提出すれば、勤務先が代行してくれます。
公的医療保険の主なものは3タイプです。
(1)国民健康保険
自営業者、及びその家族が加入(失業保険受給者も該当)
(2)健康保険
民間会社勤務の人、及びその家族(被扶養者)が加入
(3)共済組合保険
公務員、及びその家族(被扶養者)が加入
(1)
国民健康保険は姓名・住所の変更を役所に届出ます。退職し新しく国民健康保険に加入する場合は、退職日を明らかにする書類と印鑑を持っていきましょう。
(2)
(3)
健康保険・共済組合保険ですが、お互いに働き続ける場合は結婚届(または身上異動届)用紙をそれぞれの勤務先に申請、記入して提出しましょう。また、健康保険・救済組合保険に加入している配偶者に扶養される人(年収130万円以下の社会保険未加入者)は、配偶者の会社の保険に加入することになり、保険料は配偶者の給料から天引きされます。配偶者が勤務先に「結婚届」、または「身上異動届」と配偶者の年金手帳を提出すれば、勤務先が手続きを代行してくれます。手続き後すぐに健康保険証が配偶者の会社から支給されます。
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