不動産の名義は、誰がいくらお金を出したかの比率で決まる。夫婦の共同名義なら、住宅ローン控除をふたりとも受けられたりと税制面で有利なこともあるが、購入にお金を出していないのに共同名義にすると贈与税がかかるので注意。「共同名義が問題になるのは離婚するとき。売却するなら、所有者ふたりの同意が必要で、一方が拒否すれば売却できません。夫の個人名義で購入し離婚の際に売却できた場合は、妻は売却代金の分配を請求できます。ローンが残っていればさらに複雑に。ローンは借りた名義人が返すのが鉄則ですが、連帯債務や連帯保証になっていた場合、離婚したからそれを辞めたいといっても代わりの保証人などを見つけなければなりません。両親も高齢でローンが組めないなど、自分の代わりが見つからず困難なことが多いのです。」(高橋弁護士)
仮に「離婚後は夫がローンを払う」ということにお互い納得しても、ローンを借りている金融機関がそれに応じてくれるとは限らないし、元夫の収入が少なくなってローンを払ってくれなくなった、なんてこともありえる話。また離婚後にも住み続けたいと思っても、ローン残額やお互いの収入によって法的な判断は異なってくる。 |