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プレ花嫁のための法律相談所 知りたい!法律相談 〜海外セレブに学ぶ〜婚前契約書とは?
知りたい!法律相談

テレビや雑誌で話題になることも増え、身近な存在になってきた法律相談。結婚や出産で初めて、自分のこととして法律を感じたという人も少なくないはず。ハッピーな結婚生活を支えてくれる法律のこと、ちょっとのぞいてみない?


取材協力

法律情報提供サイト。あらゆるジャンルの身近な法律問題にQ&A形式で分かりやすく解説しているほか、無料法律相談や専門家紹介をサイト上で行っている。各メディアにも多数紹介されている。
◆弁護士 高橋 誠一さん
(高橋誠一総合法律事務所)

大阪弁護士会所属。大阪、京都を中心に活躍。企業法務や不動産取引をはじめ、債権回収、家事事件等幅広く担当。

お金のこと 入籍のこと

結婚前に貯金したお金はどうなるの?

結婚後のお金の使い方や貯金方法は各家庭により様々だけど、離婚のときの財産分与は、結婚後にふたりで築いた共有財産のみが対象に。「日本では夫婦別産制を採用しています。夫婦は独立・対等な主体として、自己の責任において権利を得、義務を負うのが原則であるという、男女平等と自己責任の精神から出た規定です。夫婦の一方が結婚前から持っていた財産と結婚後でも自分の名で得た財産は、その特有財産(一方が単独で所有する財産)として、その者に帰属します。どちらのものか分からないときは、共有と推定されます。「結婚前に預金したお金」は、自分のものです。」(法、納得!どっとこむ)

家を買うのによく聞く「共同名義」って何かトクなの?

不動産の名義は、誰がいくらお金を出したかの比率で決まる。夫婦の共同名義なら、住宅ローン控除をふたりとも受けられたりと税制面で有利なこともあるが、購入にお金を出していないのに共同名義にすると贈与税がかかるので注意。「共同名義が問題になるのは離婚するとき。売却するなら、所有者ふたりの同意が必要で、一方が拒否すれば売却できません。夫の個人名義で購入し離婚の際に売却できた場合は、妻は売却代金の分配を請求できます。ローンが残っていればさらに複雑に。ローンは借りた名義人が返すのが鉄則ですが、連帯債務や連帯保証になっていた場合、離婚したからそれを辞めたいといっても代わりの保証人などを見つけなければなりません。両親も高齢でローンが組めないなど、自分の代わりが見つからず困難なことが多いのです。」(高橋弁護士)
仮に「離婚後は夫がローンを払う」ということにお互い納得しても、ローンを借りている金融機関がそれに応じてくれるとは限らないし、元夫の収入が少なくなってローンを払ってくれなくなった、なんてこともありえる話。また離婚後にも住み続けたいと思っても、ローン残額やお互いの収入によって法的な判断は異なってくる。

結婚前に彼の借金が判明! 私も返済義務があるの?

「返済義務の根拠は、借りたときの契約に基づきます。保証人になっていない限り、返済義務はありません。最近問題になっていますが、家族や勤務先などに借金を取り立てることは禁止されています。しかし実際は自宅に取立てがあるかもしれません。このとき応対するのは本人でなく家族であることも多いのですが、返済を迫られて家族が返済をしてしまう、というのもよくあるケース。ある程度借金が減ったところで、『借金の金額を減らしますから家族の方が契約し直しませんか?』と勧誘され、家族名義で契約し直してしまうと、それはその契約者本人の借金となり、当然返済の義務が生じます。家族の借金が判明したら、借金の理由を明確にさせることです。その理由が今後も継続するならば、借金をずっと重ねていくことになります。それでも家族として一緒に返していくか、を決めなければなりませんね。」(高橋弁護士) なぜ借金をしてしまったのかと言うことはハッキリさせておくべき。「夫婦になった後、夫婦が通常の生活を送る上で必要な契約から発生した債務(たとえば、衣食住の生活資材の購入、子どもの養育に必要なものなど)については、一方の名で契約しても、夫婦で連帯して責任を負わなければならないことがあります。」(法、納得!どっとこむ)

挙式ビデオをプロに依頼したのに映りがサイアク! お金返して!

「通常の撮影位置に出席者が入り、やむなく後方から撮影したものの挙式の様子が良く分かなかった、という件でビデオ撮影代+数万円の慰謝料が認められた判例があります。この件、事前に通常位置で撮影できないことが分かっていました。それなりの料金でプロが撮影する、ということをお互い理解して申し込んだ“契約”ですから、請け負った業者がプロとしてその程度は調べておくべきだった、という判断だといえます。例えばビデオの金額が高額であれば、発注する側の期待も高く、何かあった場合の損害の程度が高いとみなされるでしょう。もし訴訟ということになれば、元々の契約と結果が異なるということを立証するのは訴えを起こす本人にあります。『言った言わない』では証明ができないので、重要な事項は書類に残し、お互い理解しておくことです。」(高橋弁護士)

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「早期発見早期治療」はこういった日常のトラブルにも言えること。知人や紹介してもらえる弁護士がいれば早めに相談することが解決につながりやすい。身近にいない場合は自治体が行っている法律相談へ。弁護士会に所属する弁護士が当番制で担当していて、自治体のお知らせやホームページで日程を調べられる。また、2006年10月からは、日常の法的トラブル解決の窓口として気軽に問合せられる「法テラス」(日本司法支援センター)が全国50ヶ所にオープン。どこに話したらいいか分からない、という場合に問合せてみては。


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