言葉としては耳にするけど、実はまだ認められていない制度。
「法律上、結婚した男女は同じ姓でなければなりません。つまり、結婚するということと、戸籍上別姓であると言うことは現在は両立できないのです。法律上は婚姻関係になくても夫婦同然に暮らしているカップルの関係を内縁と言います。内縁の場合、通常の夫婦にある、一方が死亡した際の相続権が全くなく、財産を残すなら遺言書を用意しておかなければなりませんし、生命保険の受取人になれないようです。また、内縁状態で生まれた子供の嫡出性の推定(父親であると推定されること)が直接適用されず、誕生した場合は認知手続きをして親子関係が認められます。また認知しなかった子には、養育費の請求や相続権がないなど、子供の権利を狭める可能性があります。」(高橋弁護士)
「夫婦別姓を実行するには、それを認める法律が定められなければなりませんが、法律案が国会で審議され、可決されて法律になるという流れは政治の問題です。今回の安倍内閣では、夫婦別姓に強硬に反対する議員も大臣になりました。夫婦別姓制度を望む国民が多数存在するにもかかわらず、またしても先送りされることになりそうです。」(法、納得!どっとこむ)
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