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プレ花嫁のための法律相談所 知りたい!法律相談 〜海外セレブに学ぶ〜婚前契約書とは?
知りたい!法律相談

テレビや雑誌で話題になることも増え、身近な存在になってきた法律相談。結婚や出産で初めて、自分のこととして法律を感じたという人も少なくないはず。ハッピーな結婚生活を支えてくれる法律のこと、ちょっとのぞいてみない?


取材協力

法律情報提供サイト。あらゆるジャンルの身近な法律問題にQ&A形式で分かりやすく解説しているほか、無料法律相談や専門家紹介をサイト上で行っている。各メディアにも多数紹介されている。
◆弁護士 高橋 誠一さん
(高橋誠一総合法律事務所)

大阪弁護士会所属。大阪、京都を中心に活躍。企業法務や不動産取引をはじめ、債権回収、家事事件等幅広く担当。

お金のこと 入籍のこと

夫婦別姓ってどういう制度?

言葉としては耳にするけど、実はまだ認められていない制度。
「法律上、結婚した男女は同じ姓でなければなりません。つまり、結婚するということと、戸籍上別姓であると言うことは現在は両立できないのです。法律上は婚姻関係になくても夫婦同然に暮らしているカップルの関係を内縁と言います。内縁の場合、通常の夫婦にある、一方が死亡した際の相続権が全くなく、財産を残すなら遺言書を用意しておかなければなりませんし、生命保険の受取人になれないようです。また、内縁状態で生まれた子供の嫡出性の推定(父親であると推定されること)が直接適用されず、誕生した場合は認知手続きをして親子関係が認められます。また認知しなかった子には、養育費の請求や相続権がないなど、子供の権利を狭める可能性があります。」(高橋弁護士)
「夫婦別姓を実行するには、それを認める法律が定められなければなりませんが、法律案が国会で審議され、可決されて法律になるという流れは政治の問題です。今回の安倍内閣では、夫婦別姓に強硬に反対する議員も大臣になりました。夫婦別姓制度を望む国民が多数存在するにもかかわらず、またしても先送りされることになりそうです。」(法、納得!どっとこむ)

婚約とか入籍とか、いつすればいいの?

「婚約とは、法的に結婚を期待できる状態のことをいいます。時期や期間は特に定められていません。婚約すれば将来入籍するわけですから、入籍がきちんと行われた場合は問題になりません。入籍しなかった場合、つまり婚約破棄があった場合に『どの程度の婚約だったのか」が重要になります。詳しく言うと、「意思の確実性」と「外部にどの程度知らせたか』という点で客観的事実を基に婚約の程度を判断します。例えば、プロポーズひとつとっても“お酒を飲みながらふたりっきり”と“シラフで友人の前で”とで比べると、お酒を飲んだ状態では調子よくなってしまい確実性が少ないと判断、友人の前では他人に告知した状況と判断され、婚約状態の程度が異なります。裁判になった場合は婚約の程度で慰謝料の額も変わってくるのです。また、入籍日も、婚約と同様特に定められていません。しかし、民法では『妻が婚姻中に懐胎した子は夫のこと推定し、婚姻成立の日から200日後(中略)に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定する』としており、いわゆるできちゃった婚の場合、入籍を急ぐのはこの理由もあるようです。」(高橋弁護士)
いくら法律で決められてないといっても、こんなケースも考えられる。「盛大な結婚式を挙げ、皆の祝福に送られて、新婚旅行に出発しました。婚姻届は帰国後にしようと、まだ提出していなかった場合、不幸にして旅行先で一方が事故にあい死亡しても、残された一方に相続権は認められないのです。」(法、納得!どっとこむ)

銀行や保険の名義変更が実は旧姓。面倒だし、このままでいいよね?

「夫婦別姓が法的に認められていない現在でも、婚姻届で指定した夫婦の姓以外の姓を名乗ること自体が禁止されているわけではないので、旧姓のままでも銀行との日常的な取引に支障はありません。しかし、銀行や保険など、債権債務の発生という法律的効果を特に求めて締結した契約には、法的に認められた姓を使用することをおすすめします。銀行や保険会社の約款では、姓や住所に変更があった場合には、速やかに届けるよう規定されていることが普通です。変更届を出さなかったために不利益を受ける可能性があります。」(法、納得!どっとこむ)
「あまりおすすめはできませんね。法律上は、契約している人格が変わるわけではないので取り立てて困らないのですが、何かあったときに銀行が本人確認をするのに手間取ることになります。変更して年月が経てば経つほど書類をそろえるのに苦労しますから、結婚の際に全て変更する方がいいでしょうね。」(高橋弁護士)
変更には旧姓の印鑑が必要なことも。一気に変更手続きをした方がよさそう。

人工授精や代理母・・・法律上、不利にならない?

「医療の進歩により、法律では想定していない、自然には不可能な妊娠・出産が可能になってきました。記憶に新しい事例だと『夫の死後、生前に冷凍保存していた精子を使って体外受精し子を出産、父子の親子関係の認知を求めた裁判』がありました(2006年9月最高裁で棄却)。判決では訴えが認められなかったわけですが、要旨としては●法律上の親子関係における基本的な法律関係(親権、扶養、養育、相続など)が父が既に死亡しているので実際に生じない●法律上の親子関係の形成に関する問題は多角的な観点からの検討が必要で、その上で定められた法律で解決されるべきだが現状は存在しない、という理由で法律上の親子関係は認めらませんでした。一方で、両親が生存していて、人工授精などで妊娠・出産した場合は、自然に出産した場合と同様とされています。」(高橋弁護士)
代理出産では、向井亜紀さん&高田延彦さん夫妻がアメリカ人の女性に代理出産を依頼したケースが知られるところ。「日本の法務省は『実際に出産した女性がその子どもの母である』との立場を堅持していますので、代理母がその子どもの『母』であり、卵子を提供した女性は法律上の母とは認められないということになります。この問題について、2006年9月、東京高等裁判所は、出生届の受理を拒否した品川区長に対し、「出生届を受理せよ」との決定を下しました。この判断が確定すれば、代理出産で生まれた子どもが戸籍上自分の子どもとして認められる道を開いたことになります。しかし、品川区が上告する可能性もあり、認められるかどうかは現時点では判断できません。」(法、納得!どっとこむ)※2006年10月10日、品川区はこの件について許可抗告を申し立て、東京高裁が審査中です。(2006年10月16日現在)

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「早期発見早期治療」はこういった日常のトラブルにも言えること。知人や紹介してもらえる弁護士がいれば早めに相談することが解決につながりやすい。身近にいない場合は自治体が行っている法律相談へ。弁護士会に所属する弁護士が当番制で担当していて、自治体のお知らせやホームページで日程を調べられる。また、2006年10月からは、日常の法的トラブル解決の窓口として気軽に問合せられる「法テラス」(日本司法支援センター)が全国50ヶ所にオープン。どこに話したらいいか分からない、という場合に問合せてみては。


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