結婚コメントNo.1サイト!20,000件突破!
Walkerpuls WeddingWalker
今どきウエディングライフ
WeddingWalker Special

実際はどうなの??憧れの国際結婚

私の彼は外国人なんですが・・・。日本人同士の婚姻の手続きとは違うの?何かポイントってあるの??そんな疑問や流れなどを行政書士の石井香里先生に教えていただきました。

私が国際結婚の手続きについてお話します
行政書士 石井香里先生 写真

行政書士 石井香里先生

同志社大学卒業後、司法書士事務所での実務経験を積み、2004年に行政書士登録。行政書士石井事務所を設立。LEC東京リーガルマインド専任講師として行政書士試験を目指す受験生の指導のほか、実務家講演会、ガイダンスなどでの講演会も積極的にこなす。専門分野は宅建事業者との連携を取った土地利用に関する業務、その他、国際結婚を含む各種行政手続、許認可申請、相談など。


国際結婚とは、どのようなものなのですか?

たとえば・・・
1.日本人とアメリカ人の結婚のように国籍の違う男女の結婚
2.外国に住んでいる日本人同士の結婚
3.日本に住んでいる韓国人同士の結婚
なども国際結婚に含まれます。

今から私がお話する『国際結婚』についての内容は1.のケースをメインにお話させていただきたいと思います。また結婚する場所も『日本で結婚する場合(挙行地)』でご説明させていただきます。

なぜ国際結婚する場合は手続きが異なるの?

現在では日本人が外国人と結婚することは珍しいことではなくなりました。ですが、日本人同士の結婚とは違い、国際結婚においては特別な法律上の問題がおこります。

なぜなら結婚について定めている法律が国によって違うからです。

どこの国の法律に従うの?

まず、国際結婚の方法についてどの国の法律に従わなくてはならないかですが
1.結婚をする場所(挙行地)の法律
2.当事者どちらか一方の本国の法律
のいずれかによることになります。

ですが日本人が日本で外国人と結婚する時に限っては、日本法に従うことになります。
そこで下記のように日本法に従った婚姻届を出すことになります。

日本法に従う場合の婚姻届はどう提出するの?

<日本で結婚する場合>

日本で行う結婚手続きには、2つの方法があります。
1.最初に日本の役所に婚姻届を出す→相手国(在日大使館・領事館)に届出
2.最初に相手国(在日大使館・領事館)に届出→日本の役所に届出



ポイント1
1or2、いずれの形をとるべきかを手続きの前に役所や大使館、領事館に確認すること。また、国によって必要な書類や申請方法が異なります。婚姻届を提出する際に必要な『婚姻要件具備証明書』の発行方法も異なりますので、しっかりと確認してくださいね。


どんな必要書類があるの?

1.必要書類を集める

・婚姻届

日本人同士の結婚と同じように戸籍を扱う役所(市役所など)に婚姻届を提出しなければなりません。
※用紙は役所にあります。



ポイント1
婚姻届の用紙は全国共通なので、事前に何通か取り寄せて予備を持っておいた方が良いでしょう(証人の欄記入済みのものを!!)


ポイント2
証人者欄には、成人2人の署名・捺印が必要


ポイント3
外国人が日本語を書けない場合、日本人配偶者が代わりに記入してもOKです(署名のみ本人が英語で記載すること)


ポイント4
外国人の生年月日は和暦ではなく西暦で書く事(日本人の方は和暦で書きます)


ポイント5
外国人の名前はカタカナで書く事(アルファベットはつかえません)


・戸籍謄本(日本人)

・婚姻要件具備証明書(外国人)(和訳もつける)

日本人同士の婚姻の際も両方の戸籍謄本が必要となりますが、日本のような戸籍制度がない国が数多くあります。そこでこのような国の人には『婚姻要件具備証明書』という書類を提出してもらう方法をとります。

婚姻要件具備証明書とは?
外国人婚約者が「独身であること」「婚姻年齢に達していること」など、本国の法律で結婚の実質的要因を満たしていることを証明する書類。在日大使館・領事館で発行してもらいます。

また国によっては婚姻要件具備証明書のような書類を発行しない場合があります。
その場合は代わりになる書類を提出する事になりますがその書類は国によって異なります。
(例えば・・・ アメリカ人の場合、本人が領事の前で宣誓→領事が署名した宣誓書を発行する。これを『婚姻要件具備証明書』の代わりにすることができる)

『婚姻要件具備証明書』に代わる証明書も提出できない場合は・・・
1.国籍を証明する書類(国籍証明書 パスポート 出生証明書など)
2.本国法の規定の写しなど
3.本国法の規定を満たしていることを証明する書類(身分証明書など)
を提出することになります。



ポイント1
いずれの場合でも・・・・
外国語で書かれた書類にはすべてに日本語の訳文を一緒に提出し、誰が翻訳したかを明らかにすること(翻訳者は本人でもかまわない)


・パスポート(外国人)

・印鑑(日本人)



ポイント1
印鑑は訂正する際にも必要になりますので、事前に押印しても持っていかれた方が良いでしょう。


・外国人登録してある外国人は外国人登録証明書

必要書類が集まった!これはどこへ提出するの?

2.役所に必要書類を提出

婚姻届を出せる役所はどこ?
1. 届出人(婚姻する2人の事)の本籍のある役所
2. 届出人の住民票のある役所
3. 届出人の外国人登録のしてある役所
の、いずれかでしか本来届出は出来ませんが、法務省からの通達で、
4. 届出人の一時滞在地の役所(一時的に立ち寄った場所の役所)
でも届出は可能です。ただ、4に該当する役所に届出する場合は、必ず二人で役所へ行かなければなりません。

さあ、役所へ到着!提出はどうするの?

婚姻届と添付書類を役所に提出します。受理されると、結婚成立です。
但し、要件を満たしていなかった場合には「受理伺い」とされ、正式に受理されるまで1〜3ヶ月の時間がかかります。

役所に提出したけれど、どんな手続きがあるの?

3.役所で「婚姻届受理証明書」を発行してもらう

役所の窓口(戸籍関係)で「婚姻届受理証明書」を発行してもらいましょう。この証明書は「日本の役所で婚姻の手続きを行った」ということを証明する文書であり、この後、相手の国の在日大使館・領事館で届出をする際に必要となります。

婚姻届受理証明書には表彰状のような形式の大きいサイズのもの(特別受理証明書)とA4サイズのものがあります。発行料金もそれぞれ異なります。

日本での手続きが完了、それからはどうすればいいの?

4.在日大使館への届出

外国人が日本で日本の役所に婚姻届を提出して結婚した場合、日本では法律的に有効な結婚となりますが、外国人の本国でも有効な結婚と認められなければなりません。
そこで、日本で二人が結婚したことを相手国の在日大使館・領事館に届出て、外国人の本国でも有効な結婚と認められるための要件や手続が満たされているか確かめる事が必要となります。

読者モデル&アンケート募集中!
楽しく役立つページを一緒に作りませんか?
読者モデル
体験取材や座談会など、楽しいに登場してくれるカップルモデル、花嫁モデルを募集中! 
応募する
アンケート
アンケートに答えてくれた方に抽選でプレゼント
今後のラインナップ
・ドレス&タキシード
・海外ウエディング
・ブライダルネイル
etc...
最新バックナンバー
2009.1 住みたい街ランキング
2009.2 感動のウエディングムービー大研究
2009.3 そこが知りたい!少子化問題
過去のバックナンバー>>
(C)KADOKAWA X MEDIA ALL RIGHTS RESERVED.