いまのうちに確認したい!軽減税率の基本
東京ウォーカー(全国版)
2019年10月の消費税増税と、それに伴う軽減税率適用。適用される範囲や場面が分かりづらいとの声が上がっており、制度についてしっかりと理解ができていない人も少なくない。今回は今さら聞けない軽減税率の基本を紹介しよう。

そもそも軽減税率って?
軽減税率とは、低所得者対策として消費税の課税率を特定の品目に限って軽減する制度のこと。日本では2019年10月に消費税が10%に引き上げとなるが、飲食料品や新聞の消費税課税率は8%に据え置きとなる。
具体的な品目は、「酒類」「外食」「ケータリング・出張料理等」を除く、食品表示法に規定する飲料食品と定期購読の契約をした週2回以上発行される新聞だ。このうち「酒類」は酒税法に規定する酒類のことを指すため、調味料であってもアルコール分1%以上の飲料である本みりんは軽減税率の対象外になるのに対し、ノンアルコールビールのようなアルコール分1%以下の飲料は軽減税率が適用される。
外食の基準は「場所」と「態様」
軽減税率から除外される品目の中で、線引きが分かりづらいと言われているのがいわゆる「外食」だ。軽減税率においては、外食の基準を飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させるサービスの提供のことを指しているが、それによりテイクアウトとイートインで同じ商品でも軽減税率の適用の有無が変わってくることになる。個別の事例は国税庁が「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」の中で紹介している。
出前は8%、ケータリングは10%
料理を配送してもらう点で共通点がある出前とケータリングでも軽減税率適用に差が出る。出前は商品を購入し指定した場所まで届けてもらうサービスのため「飲食料品の譲渡」となり軽減税率の対象となるが、ケータリングは指定会場のセッティングや後片付けといった飲食サービスの提供にあたるため軽減税率の適用外となる。

軽減税率が適用されているかどうかはレシートに記載
軽減税率導入後は、どの商品が軽減税率の対象であるか分かるようレシートに記載されるようになる。たとえば同じコーヒーをテイクアウトとイートインで同時に1つずつ購入した場合でも、消費税率8%の商品と10%の商品として品目が分かれるというわけだ。
軽減税率の適用に関する個別事例については、Q&Aを国税庁が発表している。10月の制度開始までに合わせてチェックしたい。
国分洋平
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