その愛車、違法かも?不正改造車の事例をチェック!
東京ウォーカー(全国版)
6月1日(月)から30日(火)までは、不正改造車をなくすための強化月間。不正改造車というと“ヤンチャな人”が乗る車というイメージだが、実は気づかないうちに不正改造をしていることが多い。
これは立派な犯罪で、6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられる。今回は、不正改造車の事例をいくつか紹介。夏に向けておでかけ気分が高まるこの季節、自分の車は大丈夫だと思っていても、こまめなチェックを心がけよう。
■灯火類の灯光の色を変更
前部霧灯(フォグランプ)は、白色もしくは淡黄色と定められており、その他の色に変更してはならない。同時に3個以上を点灯・点滅させることも禁止だ。その他の灯火(デイライトなど)については、赤色でないこと、点滅しないことが決められており、光度は300cd以下とされている。
番号灯や後退灯は白色、尾灯や制動灯、後部反射器の反射光の光は赤色が条件。方向指示器はだいだい色で、点滅回数が毎分60回以上・120回以下であることが義務づけられている。
■着色フィルムの貼り付け
前面ガラスや運転者席、助手席の窓ガラスに、可視光線透過率が70%未満となる着色フィルムを貼る行為は違法。指定外のステッカー貼付も禁止されている。
■装飾板の装着
前面ガラスなどに装飾板を付けると、運転者の死角が増えて危険!
■基準不適合マフラーの装着&消音器の取り外し
内燃機関を原動機とする自動車には、騒音基準値などに適合する消音器を備えなければならず、勝手に切断したり、取り外してはならない。マフラーの不正改造は、周辺住民の生活環境を破壊する原因に。二輪車だけでなく、乗用車も同様だ。
■タイヤおよびホイールの車体外へのはみ出し
タイヤやホイールなどが車体(フェンダー)からはみ出すと、突出部分が歩行者に危害をおよぼす恐れがある。
【東京ウォーカー】
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