10月より発番開始!マイナンバー制度のメリットとは?
東京ウォーカー(全国版)
国民一人一人に重複しない番号を付与し、その番号によって情報連携の効率化を図る“マイナンバー制度”。10月から発番が始まり、2016年1月より本格的に運用開始となる同制度について、筑波大学図書館情報メディア系准教授の石井夏生利さんに話を聞いた。
海外では、すでに1930年代から実施されていた国もある国民ID制度。それがようやく、マイナンバー制度として日本でも導入されることになった理由とは?石井さんによると、制度の導入は2009年頃から議論されていたそうで、同年7月に公表された“民主党の政権政策 Manifesto2009”で、「所得の把握を確実に行うため、税と社会保障制度共通の番号制度を導入する」と謳われたという。これをきっかけに、政府・与党社会保障改革検討本部で、本格的に検討が始まったのだそうだ。
新制度の導入となると、具体的な手続きの手順や、配布対象などが気になるところ。マイナンバーに関しては、2015年10月5日時点で住民票に記載されている住民が対象であり、日本国籍者以外にも、中長期在留者、特別永住者、一時庇護者及び仮滞在許可者、経過滞在者なども対象。通知カードは、世帯毎に簡易書留で郵送されることになっている。
また、個人番号カードの申請手続きに関しては、通知カードと共に郵送される申請書に必要事項を記載し、顔写真を貼って返信用封筒に入れ、郵送することになる。交付申請書のQRコードから申請用ウェブサイトにアクセスし、スマートフォンで撮影した顔写真を添付のうえ、オンライン申請することも可能だ。
こうして申請を済ませた人は、2016年1月以降、市区町村窓口に出向き、通知カードと申請後に届けられる交付通知書と運転免許証などの本人確認書類を提示することで、個人番号カードが受領できる仕組みになっている。
それでは具体的に、マイナンバーの導入によって、国民はどのようなメリットが得られるのだろうか?石井さんによると、社会保障・税関係の行政手続を行う際に必要な添付書類を用意する手間を、大幅に削減できるそうで、「例えば、国民年金保険料の免除申請を行おうと考えた場合、これまでは市町村やハローワークから必要書類をそれぞれ取り寄せて、年金事務所に申請する必要がありました。ですが、マイナンバーがあれば、年金事務所から市町村やハローワークに照会をかけられるので、わざわざ添付書類を用意する手間を省くことができます」といった説明を聞かせてもらえた。
さらに、2017年1月からは“マイナポータル”というサービスも利用可能になる。こちらは、公的個人認証を使ってアクセスすることで、各種社会保険料の支払金額や、確定申告などを行う際に必要な情報が、簡単に確認できるサービス。利用開始後も、ユーザーの意見を取り入れながら、より使いやすくなるよう機能を拡充していく予定だという。
最後に、近年何かと話題に上がる“生活保護の不正受給”などの問題に対して、マイナンバーはどのような効果をもたらすのか聞いてみた。「正確な租税の賦課徴収、適切な社会保障サービスの提供、行政手続の簡易化、国民の利便性向上といった効果が見込めます。税務当局が保有する各種所得情報を、マイナンバーを用いて照らし合わせることで、所得の過少申告や、税の不正還付なども効率的に防止できることが期待されています。市町村同士で、地方税や医療保険給付に関する情報を共有するので、より正確に所得情報を把握できるようになるはずです」。
マイナンバー制度が国民全体に浸透するには、少し時間がかかりそうだが、今のうちから公式サイトなどで概要を調べておけば、10月に発番が始まった時点で、スムーズに手続きを行うことができる。【東京ウォーカー】
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