「知らなかった」はNG!愛車の不正改造をチェック
東京ウォーカー(全国版)
国土交通省と不正改造防止推進協議会は、毎年6月1日(水)から30日(木)までの1カ月間を、「不正改造車を排除する運動」の強化月間と定めている。車の不正改造は交通安全の妨げになるだけでなく、環境問題を引き起こす原因にもなりかねない。使用者には整備命令が出され、改造実施者には6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金が科せられる犯罪行為なのだ。「自分の愛車は大丈夫」と思っている人こそ、違反がないか今すぐチェック!

ランプ類の灯火色の変更

ランプ(灯火)類は、それぞれ使用できる色が決まっており、例えば、テールランプ(尾灯)やブレーキランプ(制動灯)は赤、ウインカー(方向指示器)はオレンジ、であることが規定されている。また、フォグランプ(前部霧灯)は白または淡黄色で、同時に3個以上点灯しないこと、ウインカーの点滅回数は1分間に60~120回であることなど、細かな条件も定められている。
運転席・助手席の窓ガラスへの着色フィルム貼付

前面ガラスや運転席・助手席に濃い着色フィルムを貼る場合、可視光線透過率(光を通す割合)が70%未満のものは不正改造になり、いわゆるスモークガラスはNG。特に夜間などは視界が悪くなることもあり危険。紫外線をカットするための透明フィルムなどでも、透過率が下がることがあるため注意が必要。
タイヤ、ホイールの車体外へのはみ出し

タイヤやホイールが車体(フェンダー)からはみ出すのはNG。車体やブレーキ機構と干渉するおそれがあるだけでなく、歩行者に危険が及ぶ可能性もあるため禁じられている。
上記の他にも、「基準不適合マフラーの装着」「消音器の取り外し」「基準外ウイングの装着」なども注意したいNGポイント。自分では改造した覚えがなくても、部品の取付けや取外しによって、違法であるとの認識のないまま保安基準に適合しなくなるケースも多い。「知らなかった」では済まされない法律違反である不正改造を、この機会にしっかりと点検したい。【東京ウォーカー/PR】
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